足趾(そくし)の骨折 基節骨(きせつこつ)の骨折
1.足趾とは
交通事故では、足趾を骨折するケースが相当数あります。足趾(そくし)とは、足の指のことです。
足趾を骨折する被害者は、歩行者や自転車・二輪車・軽四輪トラックの運転者であることがほとんどであり、夏に多発する傾向があります。
足趾の骨は、親指と他の指とで、構造が異なります。親指の場合、基節骨と末節骨の2本でできていますが、他の指の場合、基節骨、中節骨と末節骨の3本の骨によって構成されています。これは手指とも同じ構造です。
2.足趾骨折の症状と治療方法
足趾骨折の症状としては、骨折部位の圧痛や腫脹・皮下出血が見られます。骨折部位はレントゲン検査によって確認可能です。
足趾の強打や突き指によって骨折した場合、骨転位のないケースが多いです。転移とは、「ずれ」のことです。転移がない場合、テーピング及びアルミ製の副子によって固定して、3週間ほど患部を安静にしておくと、後遺障害を残さずに治癒します。
第5基節骨折のケースでは、アルミプレートを足に合わせて加工します。
第4趾を添え木代わりにして固定します。
交通事故による足趾の骨折で後遺障害が問題になりやすいのは、粉砕骨折や挫滅骨折などで、骨転位が大きいケースです。
たとえば、中足骨骨折や中節骨・末節骨折を伴う多発骨折のケースで、(一部)開放性となったり、転位・変形の程度が大きくなったりしたケースでは、骨折部位を矯正して整復固定した後にも再転位が起こりやすいものです。そのような事態を防止するためには長期間の固定が必要となりますが、そうすると、足趾関節が拘縮状態に陥りやすいため、後遺障害が残ってしまいます。
交通事故の足趾の骨折は、基節骨部分に発生することが多いです。ただ、中節骨や末節骨が骨折した場合でも、治療方法や後遺障害認定への対応は同じです。
以上のように、交通事故で足指を骨折した場合には、後遺障害が残るかどうかの見極めと、適切な申請対応が必要です。交通事故に遭われた場合には、できる限りお早めに弁護士までご相談ください。
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