足関節不安定症(あしかんせつふあんていしょう)
1.足関節不安定症とは
交通事故で、足関節不安定症という症状が問題となるケースがあります。
これは、いわゆる「捻挫癖」のことで、足関節不安定症になると、何度も捻挫を繰り返して痛みが持続します。
交通事故に遭い、内返し捻挫で損傷した際に、外踝下の「外側靭帯」「前距腓靭帯」と「踵腓靭帯」が、きちんと修復されないために、足関節不安定症が発症します。
放置すると、足関節の軟骨も損傷してしまい、変形性足関節症となり、日常歩行にも困難を伴うようになります。
人の足首には、主要な靱帯として、前距腓靱帯、踵腓靱帯、後距腓靱帯、𦙾腓靱帯の4つがあります。
靱帯の損傷と程度(グレード)、それぞれの症状は、以下の表の通りです。
交通事故で足関節不安定症となった場合、治療は、装具を使った足首の筋力強化リハビリが中心となります。これで改善しない場合、靭帯の縫縮術や靭帯再建術などの外科手術を行います。
なお、幼少期に足首を捻挫した場合には、靭帯が断裂するのではなく、靱帯の付着部が剥離骨折することが一般的です。すると、骨折部分が欠片として体内に残り、スポーツをする年齢に成長したときに、痛みや捻挫癖(足関節不安定症)が起こることもあります。その場合にも、成人と同様の治療を実施します。
2.足関節不安定症の後遺障害のポイント
2-1.適切な診断と治療が重要
足関節不安定症は、多くは交通事故などの外傷にもとづく内返し捻挫や足根骨の脱臼・骨折などの第一次的な疾患に伴う「二次性疾患」と呼ばれる症状であり、軽視されることが多いです。
特に、レントゲン撮影をして、骨折や脱臼が確認できないと、単なる「捻挫」として扱われて治療が十分に行われないことがあります。
足関節不安定症となったとき、数週間安静にして固定していると治癒するケースが多いですが、不十分な固定や不適切なリハビリによって、悪化するケースがあるので注意が必要です。
たとえば、放置していると、もともと部分的であった損傷が完全な断裂に発展してしまうことがありますし、本当は完全に断裂していて外科手術が必要なのに、見落とされて患者がいつまでも苦しむこととなる事例もあります。
受傷当初に適切な診断や治療を受けられないと足首に不安定性が残ったままになるので、捻挫を繰り返して軟骨も損傷してしまいます。そうすると、最終的に疼痛と歩行障害が残り、変形性足関節症となってしまうことがあります。
2-2.受傷から2か月以内に専門医を受診する
交通事故で足関節不安定症が疑われるケースでは、悪化しないうちに早めに専門医を受診することが重要です。
たとえば、交通事故後、足首の部分が「ジクジク」と痛み、階段の上がり下がりの際などに足首がぐらつくケースなどでは、足関節不安定症である可能性があります。
受傷後医師にかかるまでの期間の目安は、2ヶ月程度です。
医師によっては「捻挫」と診断することもありますが、疑問があるならより詳しい専門医を探すことが大切です。放っておくと、先にも説明したように、より重い症状である変形性足関節症となって重い後遺障害が残ってしまう可能性があります。
交通事故で「捻挫」と診断された場合でも、放っておくと深刻な症状が発症するケースがあります。交通事故後、足関節が不安定で歩きにくい状態が続いているならば、後遺障害認定も視野に入れて、一度福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
当事務所では福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
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