醜状障害(顔)
顔面の醜状障害(顔の傷跡の後遺障害)
交通事故で、顔に事故の傷跡や手術痕等の傷跡が残ることがあります。
これらの傷が人目につく程度の場合、醜状障害として、後遺障害認定の対象となる可能性があります。
醜状障害は、症状が固定した時点(治療終了時)において、痛みが残ってない場合も多く、後遺障害を申請する場合に、見落とされることがよくあるため注意をする必要があります。
顔面部では、3cm以上の傷跡が残っていることが後遺障害認定の基準となりますので、顔の怪我があった場合や、手術をした場合には、醜状障害の有無を見極めることが重要です。
顔面醜状障害の後遺障害認定基準
7級12号
外貌に著しい醜状を残すもの」(鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没)
9級13号
「外貌に相当な醜状を残すもの」(5cm以上の線状痕)
12級13号
「外貌に醜状を残すもの」(10円銅貨第以上の瘢痕または3cm以上の線状痕)
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多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。