骨盤の仕組み
骨盤とは、お尻や腰まわりを支えている骨のことです。骨盤は「身体の中心を支える」という重要な役割を果たしています。
下記のイラストを見てください。骨盤は、3種類の骨で構成されています。お尻の中央部にある「仙骨(せんこつ)」、その先にある「尾骨(びこつ)」、大きな2枚の「寛骨(かんこつ)」です。
寛骨は、さらに3つの骨に分かれています。「腸骨(ちょうこつ)」「恥骨(ちこつ)」「坐骨(ざこつ)」です。
骨盤の上部には、脊椎骨(せきついこつ)が通っています。脊椎骨は、頚部(けいぶ)から一直線に身体の中心を通っています。骨盤の下部には、大腿骨(だいたいこつ)という骨が支えています。
人間は直立二足歩行をしているため、上半身の体重と足からの衝撃を骨盤で全て受け止めなければいけません。つまり骨盤は、「体幹の姿勢を支える」という非常に大切な役割を持っています。
(1)骨盤のパーツ
骨盤のパーツを紹介します。
まず1つめは、「腸骨(ちょうこつ)」です。
骨盤の左右に張り出ている大きな骨です。
左右に出っ張っているため、自分の手で触って確認することができます。
2つめは、「恥骨(ちこつ)」です。
骨盤の前側に位置しています。おへその下側にある骨が、恥骨です。
3つめは、「坐骨(ざこつ)」です。
骨盤の底に位置する骨です。
椅子に座ったときに、お尻の下に手を入れると感じることができます。
4つめは、「仙骨(せんこつ)」です。
骨盤の中心部にはまり込んでいる、逆三角形の骨です。
5つめは、「仙腸関節(せんちょうかんせつ)」です。
左右の腸骨(ちょうこつ)と仙骨(せんこつ)をつなぐ関節のことです。
6つめは、「尾骨(びこつ)」です。
しっぽの名残と言われており、仙骨(せんこつ)の先についています。
7つめは、「恥骨結合(ちこつけつごう)」です。
左右の恥骨(ちこつ)がつながっている部分です。恥骨結合は、硝子軟骨(しょうしなんこつ)で
形成されています。硝子軟骨とは、コラーゲン状の柔らかい組織です。
下記のイラストを見てください。骨盤の中心の下側の部分が「恥骨結合」です。
女性 男性
8つめは、「骨盤入口(こつばんにゅうこう)」です。
上記のイラストを見てください。左右の寛骨(かんこつ)・仙骨(せんこつ)・恥骨結合
(ちこつけつごう)をつないでいる部分が、骨盤入口です。骨盤入口は、赤ちゃんが生まれ
るときに通る産道としても知られています。
上記の左右のイラストは、男女の骨盤の違いをあらわしています。左のイラストは、
女性の骨盤です。四角い形をしているため、「洗面器型」と呼ばれています。妊娠・出産に
適した形となっています。これに対して、男性の骨盤は「深くて狭いバケツ型」となっています。
9つめは、「靱帯(じんたい)」です。
骨盤骨は、骨盤輪によって周囲を支えられていますが、周辺の靱帯によってより一層
強固に締結されています。
下記のイラストのオレンジの部分は、骨盤を支える靭帯を示した図です。
下記のイラストを見てください。骨盤を斜め上から見た図です。
靭帯によって骨盤が支えられていることが分かります。
(2)骨盤の構造
骨盤は体幹の姿勢を支えており、身体の要となっています。
骨盤の内側には、骨盤輪(こつばんりん)と呼ばれる輪があります。この骨盤輪は、一筆書きに連続しており、骨盤を安定させるという役割を果たしています。
骨盤輪の中には、S状結腸(けっちょう)、直腸(ちょくちょう)、肛門、膀胱(ぼうこう)、尿道があります。女性の場合は、これらに加えて、子宮、卵巣(らんそう)、卵管(らんかん)、腟(ちつ)が収納されています。
(3)骨盤骨折の種類
骨盤の骨折は、「寛骨臼骨折(かんこつきゅうこっせつ)」と「骨盤輪骨折(こつばんりんこっせつ)」の2つに分類されます。
寛骨臼(かんこつきゅう)とは、骨盤の外側にある部位です。大腿骨頭(だいたいこっとう)に接しており、股関節を形成しています。骨盤輪骨折は、寛骨臼骨折以外の骨盤骨折を指します。
下記のイラストを見てください。股関節の付け根部分が「寛骨臼」です。
(4)後遺障害
骨盤を損傷した場合の後遺障害は、主に3種類あります。
(A)疼痛(とうつう)、股関節の可動域制限、下肢(かし)の短縮
(B)骨盤輪内に収納されている臓器の損傷
(C)内腸骨動脈(ないちょうこつどうみゃく)などの血管の損傷
骨盤の後遺障害としてもっとも多いのは、(A)です。
(A)の詳しい内容について、下記で説明します。
まず、「疼痛(とうつう)」です。
疼痛(とうつう)などの痛みの神経症状が残った場合は、痛みそのものを理由として、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。
痛みを後遺障害として申請する場合は、骨折部の3DCT(スキャン)やXP(レントゲン)を撮影して骨癒合の状況を立証する必要があります。症状によっては、MRIによる立証が必要となります。
いずれの資料を用いて立証するべきかは、被害者の症状によってケースバイケースです。症状によっては、CT(スキャン)が有利な証拠となる場合もあれば、MRIが有用な証拠となる場合もあります。
ご自身の症状に即した具体的なアドバイスをお聞きしたいという方は、当事務所までご相談ください。カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、当事務所の弁護士が責任を持って後遺障害を申請する際のポイントについてご説明いたします。
次に、「可動域制限(かどういきせいげん)」です。
「可動域制限」とは、骨盤を損傷したことによって股関節(こかんせつ)の動く範囲が制限されてしまうことです。このように関節が自由に動かなくなる後遺症のことを、「機能障害(きのうしょうがい)」と呼びます。
股関節に機能障害が生じた場合は、その程度によって後遺障害の等級が変わります。
股関節の機能が完全に失われた場合は、後遺障害等級8級7号の対象となります。関節の機能が完全には失われていないものの、障害の程度が著しい場合は、後遺障害等級10級11号の対象となります。障害が比較的軽微である場合は、後遺障害等級12級7号の対象となります。
可動域制限(かどういきせいげん)を後遺障害として申請する際には、股関節の関節の動く角度を計測して、その角度を後遺障害診断書に記載します。
通常は、病院で股関節の角度を計測してもらいます。股関節の主要運動は、「屈曲」「伸展」「外転」「内転」です。このため、多くの病院ではこの4種類を計測するだけで終了となります。
しかし、症状によっては参考運動である「外旋」「内旋」にも注意を向ける必要があります。これらの計測の結果が後遺障害の審査の際に被害者にとって有利となる場合があるからです。
このため、股関節の可動域制限を後遺障害として申請する場合は、病院で計測を行う前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
病院での計測は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて法律的な観点からアドバイスいたします。
最後に、「下肢(かし)の短縮」です。
骨盤を損傷したことによって下肢の短縮が認められるときは、後遺障害の対象となります。下肢とは「脚」のことです。
後遺障害等級は、下肢が短縮した度合いによって決定されます。
下肢が1センチ以上短縮した場合は、後遺障害等級13級8号の対象となります。3センチ以上短縮した場合は、後遺障害等級10級8号の対象となります。5センチ以上短縮した場合は、後遺障害等級8級5号の対象となります。
なお、大腿骨(だいたいこつ)や下腿骨(かたいこつ)が短縮していないケースであっても、後遺障害として認定される可能性があります。股関節後方を脱臼・骨折したことによって骨盤骨に歪み(ゆがみ)が生じているケースについては、その歪みによって下肢が短縮していることを立証することができれば、後遺障害に認定される可能性があります。
ただし、このような立証は医学的にも法律的にも難しい手続きとなります。骨盤の歪みによる下肢の短縮でお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。