後遺障害事例

尺骨茎状突起骨折

1.尺骨茎状突起骨折とは

 尺骨茎状突起とは、前腕の小指側にある細い骨の下部にある突起のことで、その部分を骨折することをいいます。 多くの場合、橈骨遠位端骨折と合併して起こります。

2.橈骨遠位端骨折とは

 橈骨遠位端骨折は、前腕を構成する骨の一つである橈骨が手首付近で折れる骨折のことをいいます。
 転倒して手をついたときに起こる骨折です。
※ 遠位とは、ある基準から遠く離れたところに位置していることを指す解剖学の用語です。骨の場合には、体幹から遠い側のことをいいます。

3.症状について

 骨折による疼痛(手首の関節部分に発症します)
 腫脹、可動域制限、骨癒合
 骨の偏りが激しい場合には、周辺の神経にダメージが加わり、しびれや運動麻痺を生じることもあります。
尺骨茎状突起が骨折し、偽関節化しています。

 

4.診断方法

 XP画像によって骨折の有無や骨の偏りを認めます。
 また、手首の関節に多数の骨片を伴う場合やXP画像では全貌を観察することができない場合には、CT・MRI画像によって、より精査することもあります。

5.治療方法

 消炎鎮痛剤の投与によって痛みを緩和します。
 骨にズレがある場合には、徒手整復を行った後、ギプスによって固定します。
 徒手整復しても骨の位置にズレがある場合や、徒手整復した後に骨がズレてしまうような場合、また、関節内に骨折がありズレが生じる場合には、手術によってプレートやスクリューを用い固定します。

6.後遺障害等級について

 

①神経症状について

  ・12級13号
   XP画像やMRI画像によって骨折等の器質的損傷が認められることが必要です。
  ・14級9号
   画像による証明はできないが、神経症状が残っている場合に該当します。

②手関節の機能障害として

  ・10級10号
   患側の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されている場合
  ・12級6号
   患側の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されている場合

 ③尺骨の変形障害として

  ・12級8号
    長官骨に変形を残すもの

7.注意点

 不完全な偏位部の整復や、長時間にわたる過度な固定によって関節が固くなって骨が萎縮するような症状が残ったり、不自然なほど非常に激しい痛みが生じるCRPS(複合性局所疼痛症候群)を引き起こしたりします。
 また、尺骨茎状突起骨折は、茎状突起の上部にある三角線維軟骨複合体という部分を損傷するTFCC損傷を合併することが多くあります。TFCC損傷は、手関節捻挫とも呼ばれています。

 

 

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

詳しくは「解決事例」へ

後遺障害でお悩みの方へ、
相談料・着手金は0円!!

完全成功報酬で負担のない相談。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

メールフォームでのお問合せは

無料相談申込み

お電話でのお問合せは

0120-983-412

または、092-741-2160

福岡・天神 弁護士法人アジア総合法律事務所

完全成功報酬で負担のない相談

『後遺障害』でお悩みの方へ 相談料・着手料は0円!!

まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!

営業時間 : 平日9:00~18:00 定休日 : 土日祝

メールからのお問合せ

ご相談専用ダイヤル(携帯・PHS OK)

0120-983-412