後遺障害認定の過程で、とても重要となるのが「症状固定」です。
ここでは症状固定についてお話しします。
症状固定とは?
医学的な意味での「症状固定」
交通事故に遭った被害者で、治療を続けても大幅な改善が見込めず、長期的に見て回復や悪化がなくなったと診断されることを、「症状固定」といいます。
損害賠償の視点からみた「症状固定」
医学的な回復が見込まれないと診断された際は、加害者側が治療費の負担をする治療期間を終了とし、残存した症状に対しては「後遺障害」として損害賠償の対象とされます。
後遺障害の申請において1つの区切りとなるのが、この「症状固定」なのです。
症状固定は誰が行うのか?
医学的な意味での症状固定を行うのは、担当の医師です。被害者の症状経過をみて、今後の長期的な見込みをたて、症状固定の診断を行います。
それに伴って、症状固定を証明する医師の診断書などの書類を自賠責損害調査事務所に提出し、後遺障害の認定がなされます。
ここに注意
治療中に、加害者側の保険会社から、「そろそろ症状固定してください」と後遺障害診断書が送られてきたり、「そろそろ治療を打ち切ってください」という通知がきたりすることがあります。
しかし、【保険会社からの通告=症状固定】ではありません。
これをご存じない方は、相手の保険会社の言うとおりに不利な条件を認めてしまいがちです。このような場合は、当事務所にご相談ください。