12級13号の後遺障害が認定される場合とは
2014年04月05日 土曜日
Q
むちうち症状における後遺障害の12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残したもの」とはどのような場合に認定されますか
A
むちうち症状における12級13号の認定要件は、14級9号の認定要件に加えて、下記のような他覚所見が必要だと考えられております。
- 画像所見(MRI画像等によって、明確な神経根の圧迫が認められること
(12級13号の後遺障害認定と画像所見を参照) - 筋萎縮検査
(患側に筋萎縮がみられること) - 深部腱反射テスト
(画像所見と一致する部位において腱反射に異常がみられること)
12級13号の後遺障害の認定においては、画像所見に加えて、上記のような被検者の意思が入りにくい神経学的テストの結果が重視されます。